最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2228 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人真喜屋実男の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、沖繩の復帰に
伴う特別措置に関する法律二五条一項、二六条二項、二七条、二八条が遡及処罰を
規定した趣旨のものでないことがきわめて明らかであるから、右違憲の所論はその
前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する右各
条項の規定が憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四七
年(あ)第二六一三号同四八年九月一二日大法廷判決・刑集二七巻八号一三七九頁、
昭和四八年(あ)第一七二八号同四九年五月三〇日第二小法廷判決・裁判集刑事一
九二号五五三頁参照)の趣旨のとおりであるから、右違憲の所論は理由がなく、そ
の余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五〇年七月一五日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 関 根 小 郷
裁判官 天 野 武 一
裁判官 坂 本 吉 勝
裁判官 高 辻 正 己
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