大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和49(あ)2228 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

弁護人真喜屋実男の上告趣意のうち、憲法三九条違反をいう点は、沖繩の復帰に

伴う特別措置に関する法律二五条一項、二六条二項、二七条、二八条が遡及処罰を

規定した趣旨のものでないことがきわめて明らかであるから、右違憲の所論はその

前提を欠き、憲法一四条違反をいう点は、沖繩の復帰に伴う特別措置に関する右各

条項の規定が憲法一四条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四七

年(あ)第二六一三号同四八年九月一二日大法廷判決・刑集二七巻八号一三七九頁、

昭和四八年(あ)第一七二八号同四九年五月三〇日第二小法廷判決・裁判集刑事一

九二号五五三頁参照)の趣旨のとおりであるから、右違憲の所論は理由がなく、そ

の余は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、上告適法の理由にあたらない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

る。

昭和五〇年七月一五日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 江 里 口 清 雄

裁判官 関 根 小 郷

裁判官 天 野 武 一

裁判官 坂 本 吉 勝

裁判官 高 辻 正 己

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!